鍋島先生
鍋島税理士

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御社のためになる提案改善をさせて頂き 会社の発展に共に考え、サポートします

津山に税理士事務所を
開設して50年!
岡山県の北部を中心として
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税理士の業務内容を紹介
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税務申告を行っていると法人、個人を問わず定期的に税務調査があり、調査の際に顧問税理士がいないと調査官の言われるがままに修正してしまい多額の追徴税額等が発生する場合があります。

税務調査立会

税務調査立会
税務調査はいつ行われるかわかりません

税務調査は一般的には1ヶ月~2週間くらい前に事前通知があり着手されます。ただし、現金商売を行っている場合や事前通知を行えば調査に支障を来すと判断された場合には突然訪問され調査が開始されることがあります。

調査対象になった時

税務調査が行われた場合には、調査官は様々な側面から調査を行い、税務上の処理に間違いがないか確認をされます。明らかに間違っている処理であった場合は修正が必要ですが、見解の相違と言える部分も多々あります。その場合には納税者と調査官の間に立って、折衝を行います。


まずは、どのような状況かを説明下さい。その状況に応じての対応をさせて頂きます。

調査の場合の加算税

税務調査が行われ、調査官から処理の非違を指摘され、修正申告を行う場合には、修正申告を行った税額に加算税が課されます。加算税は仮装・隠蔽を行った場合の重加算税(修正税額の35%)、過小申告加算税(修正税額の10%)、無申告加算税(税額の15%)などのほか延滞税が課税されます。

税理士
税務顧問

立会に行く意味

専門家の効果はある

調査官は日々調査を行い税務に関する事例も多く知っている税務調査の専門家集団です。そんな中、経営者が一人で話をしても税法を熟知していないとなかなか難しいことも多いと思います。税務専門家の税理士が立会することでこちらの意見を論理的に調査官に伝えることができます。

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